※ (*) 必須入力項目です。
※ 実名を原則にしており、5W1Hの原則に従って通報内容を明確に記述してください。
※ 匿名である場合、通報内容についての事実関係を確認することが困難になることもあります。
※ 通報者保護:通報者が安心して通報できるように秘密保持及び個人情報保護の制度を備えており、通報者本人の同意を得ずにその個人情報を漏らしたり、
※ それを暗示するいかなる情報を公開したりしません。
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※ (*) 必須入力項目です。
※ 実名を原則にしており、5W1Hの原則に従って通報内容を明確に記述してください。
※ 匿名である場合、通報内容についての事実関係を確認することが困難になることもあります。
※ 通報者保護:通報者が安心して通報できるように秘密保持及び個人情報保護の制度を備えており、通報者本人の同意を得ずにその個人情報を漏らしたり、
※ それを暗示するいかなる情報を公開したりしません。
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業務改善 | 基本遵守 |
- 間違った業務処理の手続きを改善することで会社の経営に貢献できる事項 - 公然と行われる非合理的な慣行 |
- 不適切な業務処理 - 金品、供応、接待の要求や提供の事実 - 公金の横領、流用及び金品の収賄の事実 - セクハラ行為による風紀紊乱の事例 - 業務と関係のない事業行為及び兼業の事例 - その他の違法行為や社内規程及び社会規範の違反行為 |
- 提案制度:企業倫理法令遵守委員会事務局が主管的に監査する必要がなく、自発的に改善できる事項。
- みどり通報:監査により非合理、間違った手続き、慣行の改善が可能な事項。
* 受け付けられた内容に対しては、企業倫理法令遵守委員会事務局による事実確認調査が行われ、通報者が安心して通報できるように秘密保持、
個人情報保護などの制度が備えられています。
* 通報者に関しては、本人の同意を得ずにその個人情報を漏らしたり、それを暗示するいかなる情報も公開したりしません。
みどり通報運用規程に準じて、秘密保持、個人情報保護はもちろん、責任の減免も認められています。
* 被通報者や第3者が通報者を捜したか、あるいは捜そうとする場合は、個人情報が漏られた経緯を調査し、漏らした者は懲戒委員会に回され、
処分を受ける可能性があります。
第1条【目的】
みどり通報制度は、間違った業務処理の手続きを改善することで会社の経営に貢献できる事項、公然と行われる非合理的な慣行及び役職員の不当な業務処理、汚職、違法行為、社内規程違反などの事項を受付して徹底的な調査を行い、社内に存在するリスクを把握して未然に防止することで、経営への貢献、透明な社内風土の造成、旧態依然たる慣行の打破、仕事に対する基本方針の確立などを目的とする。
第2条【適用範囲】
東レ尖端素材の全部署、また実質的な経営権を持つ韓国及び海外の関連会社などにこの規程を適用する。
第3条【通報資格】
当社に在職している役職員だけではなく、顧客、取引先など、当社と関係のある全ての利害関係者は通報の資格がある。
第4条【実名通報】
通報は、通報の濫用や被通報者への被害を防止するために実名での通報を原則とする。
但し、具体的で事実的な証拠が添付された場合には匿名での通報も可能である。
第5条【通報内容】
本規程による通報の内容は、次の通りである。
① 間違った業務処理の手続きを改善することで会社の経営に貢献できる事項
② 公然と行われる非合理的な慣行
③ 不当な業務処理
④ 金品、供応、接待の要求や提供の事実
⑤ 公金の横領、流用及び金品の収賄の事実
⑥ セクハラ行為による風紀紊乱の事例
⑦ 業務と関係のない事業行為及び兼業の事例
⑧ 内部会計管理規程に対する違反行為及び違反を指示する行為
⑨ その他の違法行為や社内規程及び社会規範に対する違反行為
第6条【処理手順】
① 通報の受付は、 企業倫理法令遵守委員会事務局で行われる。
② 企業倫理法令遵守委員会事務局は、通報を受け付けたら、できる限り迅速に事実関係を確認する。
③ 通報の内容が事実である場合は監査を行うかどうかを決めて代表理事社長に報告し、監査規程に従って監査を行う。
④ 上記3項の場合には、通報者に対して監査の実施を知らせ、監査の結果も通知する。
⑤ 通報の内容から監査の実益がないと判断される場合、 企業倫理法令遵守委員会事務局が自ら監査を終結し、
通報者にその事由と共に通知する。
第7条【通報方法】
通報者は、会社のホームページ、みどり通報サイト、メール、電話、郵便、ファックス、監査委員への相談など、都合に合わせて選択できる。
第8条【通報者褒賞】
① 褒賞とは、褒賞金、または 人事評価でのインセンティブをいう。
② 褒賞の対象は、役職員及び利害関係者にする。
③ 褒賞は、通報者が提起した問題を解決することで得られる効果の軽重により、代表理事が判断して支給することができる。
④ 必要に応じて、 企業倫理法令遵守委員会事務局が褒賞(案)を作成し、代表理事に上申することができる。
⑤ 同一の事項に対して複数の通報があった場合は、最初の通報者に褒賞する。
⑥ 褒賞金は、通報者の身元漏洩を防ぐために企業倫理法令遵守委員会事務局が受領し、受領者が希望する方法で渡す。
⑦ 次に示す事項に該当する場合、褒賞金は支給されない。
イ.既に通報済みの事項であるか、監査部署、あるいは関連部署が既に認知し、調査が進行中である事項
ロ.マスコミなどによって報道された事項
ハ.監査部署や倫理経営部署のメンバーが通報した場合
二.匿名、または偽名で通報され、通報者が明確でない場合
ホ.単純な業務改善に関する事項
へ.その他、褒賞が適切でないと認められる場合
第9条【通報者保護】
① 通報者に対する秘密は徹底して保持しなければならないし、通報の内容による如何なる不利益もあってはならない。
但し、他人への誹謗中傷を目的に通報した事項に対しては、その限りではない。
② 通報の受付を担当する者は、通報に対する秘密厳守を誓った、限られたメンバーによって運用されなければならない。
③ 役職員本人の汚職を自ら通報した場合は、十分に情状酌量し、合理的に処理する。
④ 通報者のことは、次のように保護する。
イ.通報者の身元公開を禁止(但し、公開の際は、必ず本人の同意を得ること)
ロ.通報者への捜し行為を禁止:被通報者、または被通報者の所属部署及びその他の関連部署が通報者を捜し出すために行う活動を禁止し、
これを違反した場合は、関係者を懲戒委員会に回して処罰する。
ハ.通報者が提示した証拠、または情報の流出を禁止する。
二.通報者に対する身元(人事)上の不利益や業務条件上の差別を禁止する。
ホ.通報者が部署の切り替えを要請する場合は、人事部署と協議し、最優先で配慮する。
へ.通報者が不利益を受けることが予想される場合、監査部署に身元保持の措置を要求することができる。
ト.監査部署長は、調査の後、該当の部門長に対して身元保持措置の要求、または勧告をするかしないかについて決定する。
⑤ 金品の収賄を自ら通報した場合は、免責を原則とする。
⑥ 自らの通報がなくても、調査の過程で汚職の事実を自ら通報したり、白状するなど、調査に対して積極的に協力する場合は、汚職の程度、
日頃の勤務態度、反省の程度を考慮し、責任の減免が可能である。